動物愛護推進員...あまり聞き覚えのない名前かもしれません。
「動物の愛護および管理に関する法律」という法律があり、その第38条では――


※【都道府県知事等は、地域における犬・猫等の動物の愛護の推進に熱意と誠意を有する者のうちから
動物愛護推進員を委嘱する事ができる



と、規定されています。
この条約に基づき、広島県では平成20年3月に広島県動物愛護管理推進計画を策定し、その中で推進員の委嘱に取り組むこととし、
平成22年6月に委嘱を行い動物愛護活動を推進しています。




  


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