イアラ秋の特別オーデ
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* 無線従事者免許証には、『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する(※)証明書に該当する』と日本語および英語で記載されている(※部分は、資格別に上記の通り記載される)。たとえば、現行の第一級の免許証には『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する無線通信士一般証明書、第一級無線電子証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書に該当する』と日本語および英語で記載がある。
操作範囲の概要
資格は上述の通り、第一級と第二級と第三級に分かれているが、それぞれの操作範囲はの概要は次のとおりである。
* 第一級は、無線通信業務全般(目的・範囲を問わず、全ての通信操作)、船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作、および第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの
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