行為障害は、反社会的、攻撃的、反抗的な行動を持続的に繰り返す行動異常で、通常、幼児期
から青年期までに目立ち始めます。その行動パターンは、通常のイタズラや反抗のレベルを超えたもので、次の様に分類されています。
@人や動物への攻撃性−弱いものいじめ・脅迫、脅し、取っ組み合いのケンカ、凶器を使用して他人に肉体的な危害を加える、人間の体に残酷な行為をする、動物の体に残酷な行為をする、強盗、性行を強いる。
A人の所有物の破壊−放火や器物破損。
B重大な規則違反−13歳未満にも関わらず、深夜の外出がしばしばある、両親の元から二回以上夜も帰宅せずに逃走、13歳未満でしばしば不登校。
以上の項目の内、過去一年に三つ以上、かつ過去に6ヶ月に一つ以上当てはまれば、行為障害と診断されます。また10歳までに基準の少なくとも一つ見られれば「小児期発症型」10歳までに基準の行為がなかった時は「青年期発症型」に分類されます。
なぜこうした行為に走るのかはまだ解明されていませんが、遺伝的、心理的、社会的等、いくつかの要因が関連していると見られます。
特に小児期発症型では、生まれつきの素質が強く関係していると見られ、将来、反社会性人格障害に発展する事もあります。
一方、青年期発症型は、成人してからも持続する事は殆どありません。

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